ホテル、公共の宿、保養所、研修所、ゲストハウスの運営委託、コンサルティングのご相談、
採用情報につきましてお気軽にご相談ください。
運営委託のご相談、お見積もり等は全て無料で承ります。
オーナー様のニーズに沿った運営・収支改善をご提案させていただきます。
運営委託の見積りをお願いした場合、期間はどれくらいかかりますか? | |
ご依頼を頂いてから必要データを受領し、現地試泊後に企画書を作成しますので、通常1ヵ月半から2ヵ月の期間をいただいております。 |
運営委託の見積り費用はどのくらいかかりますか? | |
お見積もり作成には料金をいただいておりません(無料)お気軽にご相談ください。 |
もし運営委託した場合、現状の従業員はどうなりますか? | |
オーナー様のご意向を重視し対応させていただきます。 継続雇用をご希望の場合は、当社への転属となり引き続き業務を行っていただきます。 |
運営委託をしていなくても、従業員の研修をやってもらえますか? | |
研修の対応は可能です。費用のご負担(講師料、交通費等)をいただき、当社の専門スタッフによる研修を実施いたします。 |
コンサルティングの費用はどれくらいかかるのですか? | |
ご要望される内容によって変動となります。最初のお打合せは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。 |
(目的)
第1条
(定義)
第2条
1「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
2「個人識別符号」とは、政令第1条に定める個人識別符号をいう。
3「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令第2条で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
4「個人情報データベース等」とは、(i)特定の個人情報をコンピュータ等を用いて検索できるように体系的に構成したもの及び(ii)これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものをいう。ただし、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令第3条第1項に該当するものを除く。
5「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
6「個人データ」とは、個人情報のうち、個人情報データベース等を構成するものをいう。
7「保有個人データ」とは、個人データのうち、開示、訂正、利用停止等の権限を有するものであって、以下のものを除く。
8「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報(法に規定する仮名加工情報をいう。)及び匿名加工情報(法に規定する匿名加工情報をいう。)のいずれにも該当しないものをいう。
9「個人関連情報データベース等」とは、①「個人関連情報」を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、または、②これに含まれる「個人関連情報」を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
10「個人関連情報取扱事業者」とは、「個人関連情報データベース等」を事業の用に供している者で、国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除いたものをいう。
11個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
12「従業者」とは、当社の業務に従事している者等をいい、雇用関係にある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員等も含まれる。
13「事務取扱責任者」とは、当社の個人データの管理に関する責任を担う者をいう。
14「部門責任者」とは、各部門における個人データの管理に関する責任を負う者をいう。
15「事務取扱担当者」とは、当社内において、個人データを取り扱う事務に従事する者をいう。
16「管理区域」とは、個人情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域をいう。
17「取扱区域」とは、個人データを取り扱う事務を実施する区域をいう。
18「法」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)をいう。
19「政令」とは、個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507 号)をいう。
20「規則」とは、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成 28 年個人情報保護委員会規則第3号)をいう。
21「ガイドライン」とは、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成 28 年個人情報保護委員会告示第6号)、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)」(平成 28 年個人情報保護委員会告示第7号)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)」(平成 28 年個人情報保護委員会告示第8号)を総称したものをいう。
22「法令等」とは、法、政令及び規則並びにその他の関連法令、ガイドラインを総称したものをいう。
第1節 組織的安全管理措置
(事務取扱責任者等)
第3条
(事務取扱責任者等の任務)
第4条
(事務取扱担当者等の監督)
第5条
(事務取扱担当者の責務)
第6条
(本規程に基づく運用状況の記録)
第7条
(取扱状況の確認手段)
第8条
(情報漏えい事態への対応)
第9条
(苦情への対応)
第 10 条
(取扱状況の確認並びに安全管理措置の見直し)
第 11 条
(監査)
第 12 条
第2節 人的安全管理措置
(教育・研修)
第 13 条
第3節 物理的安全管理措置
(個人データを取り扱う区域の管理)
第 14 条
(機器及び電子媒体等の盗難等の防止)
(電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止)
第 16 条
(個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄)
第 17 条
第4節 技術的安全管理措置
(アクセス制御)
第 18 条
(アクセス者の識別と認証)
第 19 条
(外部からの不正アクセス等の防止)
第 20 条
(情報システムの使用に伴う漏えい等の防止)
第 21 条
第1節 個人情報の取得・保有等
(利用目的の特定)
第 22 条
第2節 第三者提供の制限
(第三者提供の制限)
第 28 条
場 合 | 保存期間 |
① 本人を当事者とする契約書等に基づく個人データの提供の場合 | 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間 |
② 個人データを継続的に若しくは反復して提供する場合 | 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日までの間 |
③ 上記①又は②以外の場合 | 当該記録を作成した日から3年間 |
場 合 | 方 法 |
① 前項第1号に該当する事項 | 個人データの提供を受ける第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法 |
② 前項第2号に該当する事項 | 個人データの提供を受ける第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法 |
場 合 | 保存期間 |
① 本人を当事者とする契約書等に基づく個人データの提供の場合 | 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して1年を経過する日までの間 |
② 個人データの提供を継続的に若しくは反復して受ける場合 | 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して3年を経過する日までの間 |
③ 上記①又は②以外の場合 | 当該記録を作成した日から3年間 |
第5章 個人データの委託の取扱い
(委託先における安全管理措置)
第 38 条
第6章 雑則
(規程の細目及び運用)
第 39 条